合同会社DESERT BAMBOO DEVELOPMENT(以下「当社」といいます。)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、健全な事業活動を行うため、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)及び東京都暴力団排除条例の趣旨を踏まえ、以下のとおり基本方針を定めます。
1. 反社会的勢力の定義
本方針において「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
- 前号に掲げる者が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、第1号に掲げる者を利用していると認められる関係を有する者
- 第1号に掲げる者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- 役員又は経営に実質的に関与している者が、第1号に掲げる者と社会的に非難されるべき関係を有する者
2. 基本方針
- 組織としての対応:反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、代表社員以下、組織全体として対応します。
- 外部専門機関との連携:平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 取引を含めた一切の関係遮断:反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。
- 有事における民事と刑事の法的対応:反社会的勢力による不当要求は拒絶し、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
- 裏取引や資金提供の禁止:反社会的勢力との裏取引や資金提供は、絶対に行いません。
3. 体制の整備
当社は、反社会的勢力への対応を統括する責任者を代表社員とし、不当要求があった場合の報告・対応の手順を定めます。不当要求に対応する従業者の安全を確保します。
4. 取引先の確認
当社は、新たに取引を開始する際、公開情報、商業登記、報道等を用いて、取引先及びその役員等が反社会的勢力に該当しないことを確認します。既存の取引先についても、必要に応じて定期的に確認を行います。海外の取引先についても、各国の状況に応じた方法で確認を行います。
5. 契約上の措置
当社は、取引に関する契約書等に、反社会的勢力に該当しないことの表明・確約、該当することが判明した場合の催告なしの契約解除、損害賠償等を内容とする条項(暴力団排除条項)を定めます。
6. 不当要求への対応
- 不当要求を受けた場合は、その場で回答や約束をせず、速やかに責任者に報告します。
- 対応は複数名で行い、会話の内容を記録します。
- 必要に応じて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士に相談し、指導を受けて対応します。
- 不当要求に応じて、金銭その他の利益を提供することはありません。
7. 教育
当社は、従業者に対し、反社会的勢力の排除の重要性と、不当要求を受けた場合の対応について、定期的に周知・教育を行います。
制定日:2026年10月21日
合同会社DESERT BAMBOO DEVELOPMENT
代表社員 怒田 裕也